「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」(いわゆるDV法)
法律のポイント(DV法が一部改正され、平成20年1月11日に施行されました。)
Q1.どのような法律ですか。
A1.配偶者からの暴力を防ぎ、被害者を一時保護したり、申立てをして加害者に対して地方裁判所から保護命令を出してもらうことのできる法律です。
Q2.「配偶者」とは?
A2.被害者は、女性に限られず、男性が被害者となる場合もあります。
配偶者には、婚姻の届出をしていない、いわゆる「事実婚」も含まれます。
離婚後(事実上離婚したと同様の事情に入ることを含みます。)も引き続き暴力を受ける場合も含まれます。
Q3.「暴力」とは?
A3.身体に対する暴力のみならず、それに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動(※1)も含まれます。
ただし、保護命令や警察による援助に関する規定については、身体に対する暴力や生命・身体に対する脅迫(※2)が対象とされています。
※1 精神的暴力(人格を否定する暴言を吐くこと、何を言っても無視すること等)又は性的暴力(見たくないポルノビデオ等を見せること、避妊に協力しないこと等)のこと。
※2 「殺してやる」、「腕をへし折ってやる」といった言動で脅すこと。
「保護命令」とは?
加害者から被害者に対する身体への暴力を防ぐため、裁判所が加害者に対し被害者に近寄らないよう発する命令です。
なお、子への接近禁止命令、親族等への接近禁止命令、電話等禁止命令は、単独で求めることはできず、被害者に対する接近禁止命令が同時に出る場合か、すでに出ている場合のみに発令されます。
「接近禁止命令」
6ヶ月間、被害者の身辺につきまとったり、被害者の住居(同居する住居は除く。)や勤務先等の付近をはいかいすることを禁止する命令です。
「退去命令」
夫婦等が同居している場合で、被害者が同居する住居から引っ越しの準備等のために、加害者に対して、2ヶ月間、家から出て行くことを命じ、住居付近をはいかいすることを禁止する命令です。
「子への接近禁止命令」
加害者が子に接近することにより、被害者が加害者に会わざるを得なくなる状況を防ぐために、必要があると認められるときに、6ヶ月間、被害者と同居している子の身辺につきまとったり、住居や学校等その通常いる場所の付近をはいかいすることを禁止する命令です。
「親族等への接近禁止命令」
加害者が、被害者と密接な関係にある親族等の住居に押しかけて暴れるなど被害者が加害者に会わざるを得なくなる状況を防ぐために、必要があると認められるときに、6ヶ月間、その親族等の身辺につきまとったり、住居(その親族等が加害者と同居する住居等は除く。)や勤務先等の付近をはいかいすることを禁止する命令です。
「電話等禁止命令」
6ヶ月間、加害者が被害者に対する面会の要求、深夜の電話やファックス、メールなど一定の行為を禁止する命令です。
なお、保護命令に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。